建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的としています。
換気のないお部屋では
良好な住環境を得ることはできません。
そのため
継続的に使うお部屋には
建築基準法第28条で
部屋面積の20分の1の開口部を設けるか
それが出来ない場合は
機械換気で必要量を換気することを規定しています。
換気量は
大きなお部屋には
たくさんの人がいるので
多くの換気が必要です。
逆に小さなお部屋は
少しの換気量で充分です。
防音室では
開口部を設けても
使用時に
開け放すことは出来ませんので
当然
機械換気を
設備する必要があります。
機械換気とは
換気扇とか
シロッコファンで
空気を強制的に
入れ替えるものです。
建築基準法施行令第20条の2で
機械換気する場合の
必要換気量を規定しています。
必要換気量はV (m3/hour)は
V=20Af÷N
ここで
Af;部屋の床面積m2
N;1人当たりの実際の床面積 3m2以上の場合は3m2とする
と決められています。
(居室の採光及び換気)
第二十八条
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。
ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
建築基準法施行令
(換気設備の技術的基準)
第二十条の二
(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
〔V=20Af÷N この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル) Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕
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